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弁護士法1条は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することが弁護士に課せられた使命であると定めています。当事務所の弁護士は、このような重要な使命が弁護士に課せられていることを常に念頭に置き、かかる使命を全うすべく、弁護士会における種々のプロボノ活動、当番弁護士活動、国選弁護活動、大学や法科大学院における教育活動などの公益に資する活動も積極的に行っています。