コラム
大阪府暴力団排除条例の施行
2011年04月
藤内 健吉
1.はじめに
平成23年4月1日より、大阪府においても、大阪府暴力団排除条例が施行されました(http://www.police.pref.osaka.jp/05bohan/topix/bouhai.html)。
これまでにも、地方公共団体においては、市営住宅等の公営住宅や地方公共団体の管理する公民館等の公共施設について、暴力団の活動を援助・助長することがないよう暴力団の使用を禁止する旨の条例が制定・改正されてきました。
しかしながら、今回の大阪府暴力団排除条例は、これまでのような暴力団側を規制するという従前の手法のみならず、事業者に対しても規制を課するというような内容となっております。
このような条例は、現在において最も過激な抗争が頻発している福岡県が先駆けとなっており(http://www.police.pref.fukuoka.jp/boutai/sotai/012.html)、日本全国の各都道府県において制定・施行が行われている状況となっております。
2.利益供与の禁止
大阪府暴力団排除条例は、福岡県の暴力団排除条例同様、事業者による暴力団への利益供与を禁止しております。
大阪府暴力団排除条例14条(利益供与の禁止)
1 事業者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。
第1項は、事業者が、その事業のために、暴力団という名前や暴力団員による威圧的な行為等を利用した債権回収や示談交渉などを暴力団員に対して依頼して、金品等を授与する場合が想定されます。
第2項は、事業者が、その事業に関して、暴力団員に対して一般的な価格よりも安価な価格によってサービスを提供する場合や、暴力団員から一般的な価格よりも高額な価格によって物品を買い取る場合などが想定されます。
第3項は、事業者が、その事業に関して、正当な理由がない限り、暴力団員との一切の取引を禁止するものです(第2項との対比から、単なる「利益の供与」に関する規制ですので、「利益の供与」は一切の取引を意味します)。
3.利益供与を行った場合の制裁
大阪府暴力団排除条例では、前述した利益供与の禁止の内、①威力利用に関する利益供与(同条例14条1項)と②相当の対償のない利益供与(同条例14条2項)について、当該事業者に対して、具体的な制裁を課すことになっております。
すなわち、公安委員会は、上記①又は②の利益供与を行った事業者に対しては、必要な勧告を行うことができ、当該事業者がその勧告に従わなかった場合には、公表をすることができることとなっております。
福岡県の条例との大きな違いは、事業者が上記①又は②の利益供与を行ったとしても、罰則が科されない点にあります。もっとも、罰則が科されないとはいっても、勧告・公表が新聞報道等によって大きく取り上げられた場合には、それによる事実上の影響は大きく、昨今の状況から、金融機関との取引が困難になるなどのおそれもあり得ると思われます。
4.全国における適用の状況
新聞報道等によれば、現在のところ、罰則が科された事業者はいないようですが、次のような事例において勧告がなされています。
① 事業者が集まって、暴力団組長の親睦団体を作り、毎月数十万円の資金を提供していた事例(いわゆるみかじめ料と推測されます)
② ガソリンスタンドの事業者が、暴力団組員の車両を無料で洗車していた事例
③ 工事業者が、暴力団事務所の内装工事を請けた事例
5.事業者に対する規制か
これまでの述べてきたとおり、大阪府暴力団排除条例を含む各地方公共団体における暴力団排除条例は、事業者に対しても、一定の制裁を課すというような内容となっております。
このような規制は、形式上、事業者に対する規制となっておりますが、個人的には、事業者を締め付けることを目的としたものではないと考えています。
これまで、事業者としては、暴力団員から要求されて、やむを得ず、みかじめ料等を支払ったり、取引を行ったりするという場合も相当にあったというのが実際のところです。このような結果になってしまうのは、事業者からすれば、暴力団員に対して、要求を拒絶する具体的な根拠がなく、暴力団員に対して強い拒絶の意思を表明することが困難であったからと考えられます。
前述したとおり、大阪府暴力団排除条例において、事業者は暴力団員との取引等は禁止されていることから、今後、事業者に対し暴力団員からなんらかの要求があったとしても、事業者としてはそれに応じることは条例に反するので応じることはできないと具体的な根拠を示して拒絶することができることとなります(これは、一般的な契約の際にいわゆる暴力団排除条項を契約書のひな形に入れておくことで、契約を拒絶する根拠となるのと同様の機能です)。
大阪府暴力団排除条例についても、各事業者が、暴力団員との関係を遮断する拠り所として利用できるよう運用されていくことが望まれるところです。