コラム

マイナンバー制度

2016年04月
谷口 由記

1.マイナンバー制度
 マイナンバー制度とは、マイナンバー法に基づき国民全員に12桁の番号を割り振る共通番号制度です。「マイナンバー法」は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という長い名称で57ヶ条あります。平成25年5月24日に国会で成立し、当初は平成27年10月5日を施行日としていましたが、実際の運用開始は平成28年1月1日と定められました。特定の個人とありますが、法人番号も定められています

2.基本キーワード

■ 通知カード
 基本4情報を記載した紙カードの「通知カード」が市区町村から平成27年10月5日時点の住民登録上の住所宛に同年10月から簡易書留郵便(転送配達指定不可)で送られ、ほとんどの国民に配達されました。

■ 個人番号カード
 本人が通知カードと個人番号カード交付申請書を市役所窓口に提出し、顔写真等の確認をした上で交付されます。表面に写真と基本4情報、発行者である市や有効期間、裏面に12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されたプラスチック製ICカード。交付の際には4桁の暗証番号を設定しなければなりません。所管は総務省です。

※ 外国人でも在留者や特別永住者は住民登録しており、マイナンバーが付与されます。

■ 基本4情報
 個人番号カードに記載される氏名、住所、性別、生年月日の4情報です。

■ 個人番号
 住民票コードを変換し、別の番号にした11桁の数字の末尾に1桁の検査用数字を付けた12桁の番号です。

■ 法人番号カード
 法人のマイナンバー(13桁)で、所管は財務省とされ、平成27年10月から、個人番号と異なり、通知カードではなく、書面で国税庁長官から通知されています。法人マイナンバーは国税庁の「法人番号公表サイト」で公表されます。

■ 基本3情報
 法人番号カードに記載される商号又は名称、本店又は主たる事務所の住所地、法人番号の3情報です。

■ 法人番号
 13桁の番号で、会社や法人で登記されている場合は、登記番号12桁が基礎番号とされ、その先頭に1桁の検査用数字を加えた13桁です。法人番号は個人番号とは異なり、利用範囲の制限はなく自由に利用できるとされており、国税庁がインターネットで公表します。

■ 情報提供ネットワークシステム
 複数の行政機関の間で別々に管理する個人情報を紐付けして他の機関がマイナンバーでアクセス照会できるシステムです。

■ マイナポータル
 情報提供等記録開示システムで、本人が行政機関等によるマイナンバー個人情報の利用履歴の開示や保有する本人情報を確認できるシステムで、マイナンバーの利用状況を可視化する制度です。



(事務所報 №6 2016年2月号掲載)