PRACTICE AREAS

業務分野

再建型倒産手続(民事再生・会社更生)

 金融債権者のみを対象とした準則型私的整理手続による事業再生が困難な場合、全ての債権者を対象とした再建型法的倒産手続(民事再生・会社更生)を活用し、自主再建、あるいはスポンサーへの事業移転等により、事業の再生を図ることになります。当事務所の弁護士は、債務者代理人又は裁判所が選任する更生管財人(会社更生手続)、管財人(民事再生手続)、監督委員(民事再生手続)、あるいはスポンサーや債権者側の代理人として、大企業から中小企業まで様々な規模の案件について多数の経験と実績を有しており、様々な立場であらゆるスキームに対応した法務サポートを提供しています。

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