PRACTICE AREAS

業務分野

清算型倒産手続(破産・清算)

 事業の再生が困難であり、残念ながら事業の廃止(企業の清算)を選択せざるを得ない場合でも、様々な手法を用いて従業員や取引先等への影響を最小限にし、ソフトランディングを図りつつ法人を清算することも可能です。
 当事務所では、申立代理人又は破産管財人として、比較的小規模な事件から大型事件まで多数の破産事件を恒常的に手掛けているほか、通常清算手続(債務を全て弁済し、残余財産を株主に分配して清算する手続)や特別清算手続(債権者との和解や「協定」と呼ばれる弁済等の計画について多数債権者の決議を経て裁判所の認可を受けることによって債務免除を受け、清算する手続)について多数の経験と実績を有しており、あらゆる清算手続に対応した法務サポートを提供しています。

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