PRACTICE AREAS

業務分野

株主総会・取締役会

 会社法は、企業の一定の行為に対し株主総会や取締役会の決議等を要求しています。会社法において求められた株主総会や取締役会の決議が行われない場合、取引行為が無効となり、取引に関わった取締役の責任問題が生じることもあります。また、取締役が適正に職務執行を行っていたことを示すためにも、取締役会での審議の内容を、的確に議事録に記載しておくことが望ましいでしょう。
 上場会社や非上場会社でも多数の株主を擁する企業では、手続上瑕疵のない株主総会を実施することが必要不可欠です。そのためには、株主総会に提出する書類を確認し、総会当日の議事運営のシナリオを確定し、必要に応じリハーサルを開催するなどの準備が欠かせません。
 当事務所は、企業運営に必要となる取締役会・株主総会について法務サポートの実績や、会社側、株主側を問わず、株主総会決議取消訴訟・無効確認訴訟等の裁判手続の経験を踏まえ、株主総会や取締役会に関する実務や紛争について法的助言を行う体制を有しています。

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