PRACTICE AREAS

業務分野

フランチャイズ法務

 我が国には包括的にフランチャイズ契約の内容を規制する法律は存在せず、フランチャイザーとフランチャイジーとの関係は、契約自由の原則の下で、フランチャイズ契約の内容によって規定されることとなります。
 その意味で、フランチャイザーにとっても、フランチャイジーにとっても、フランチャイズ契約の重要性は強調してもし過ぎることはありません。また、フランチャイズ契約に関する紛争の多くは、フランチャイズ契約を締結する際の説明等に関することが多く、フランチャイザーの側にしても、フラチャイジーの側にしても、どのような説明を前提として、フランチャイズ契約が締結されたかが重要な意味を有することになります。
 当事務所は、フランチャイズ事業を行っている依頼企業のニーズに応じ、フランチャイズ契約の作成業務を行っているとともに、フランチャイザー及びフランチャイジーのいずれの立場においても、フランチャイズ契約をめぐる紛争に関与した経験を有しており、それぞれの立場と状況に基づき、フランチャイズに関する法的助言を行い、フランチャイズに関する紛争に対処するための法務サポートを提供する体制を整えています。

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