PRACTICE AREAS

業務分野

当法律事務所は、実績豊富な弁護士を多数擁し、幅広い業務分野に対応しています。
研究会等への参加、セミナー・講演の開催、論文の執筆など、日々研鑽を積み、
様々な法的ニーズにお応えできるよう体制を整えています。
業務分野の詳細については以下の各項目をご覧下さい。

会社争訟

 企業活動は様々な利害関係人に影響を及ぼすものであり、日常的な企業運営の在り方が経営者の想定しない形で争訟に発展してしまう事例が生じています。  企業及び企業の経営者に関わる紛争は、企業にとって大きな負担となるうえ、その内容によっては事業に大きな影響を与えることにもなりかねません。これに適切に対応するために、迅速に紛争を把握し、解決に向けた適切な方策を検討することが重要です。  当事務所は会社を巡る多種多様な法律問題に関する争訟を取り扱い、解決を行ってきた実績を有しています。依頼者である企業、役員その他の関係者とともに紛争及び紛争の背景事実を検討し、解決へ向けた実践的な法的助言を行うことで、企業にとって望ましい解決を図るための法務サポートを提供しています。

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企業経営支援

 近年、企業に対する法令遵守の要請は日増しに高まっており、そのような社会情勢のもとにおいて、法務リスクを的確に把握し、法令遵守を徹底することが必要です。また、法令違反の疑義のある事案に対しては、スピード感をもって対処することが求められています。  企業を取り巻く様々な法律問題に対応するためには、単に会社法等の知識のみでは不十分であり、企業の業種や規模に応じて企業の実情等を踏まえた上で、企業に適用される特別法の知識や、行政機関に対する対応要領を理解し、実務的な助言が必要となります。  当事務所では、長年にわたり様々な業種・規模の企業に関する様々な法律問題に対し、法務サポートを行っており、対象企業のおかれた状況を理解し、関連する法令等の問題点を把握した上で、当該企業の実情を踏まえた解決を提供する体制を有しています。

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M&A・企業再編

 近年の企業活動においては、急速な外部環境の変化に対応するため、あるいはグローバル化への対応や新規分野への参入といった企業の成長戦略のため、合併、会社分割、株式交換、株式譲渡、事業譲渡等を利用した企業買収(いわゆるM&A)や組織再編が必須のツールとなっています。  このようなM&Aや組織再編は、後継者不在の事業を第三者に承継させることを計画している企業や、早期に積極的に事業規模を拡大しようとしている意欲的な企業にとっても有用です。これらM&Aや組織再編を実行するにあたっては、会社法や組織再編に関連する法令を十分に理解しておくことが不可欠であることはもちろんのこと、税務及び会計上の専門的知識によるサポートも必要になります。  当事務所は、この分野における様々な経験や知識をもとに、税務・会計の専門家とも協働しつつ、M&Aや組織再編を行う企業に対する法的サポートを行う体制を整えています。

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事業再生・倒産

 企業価値を維持しつつ事業の再生を図るためには、その企業の実情を的確に分析・把握した上で、法的倒産手続(民事再生、会社更生)だけではなく、金融債権者のみを対象とする準則型私的整理手続(中小企業活性化協議会スキーム、事業再生ADR、中小企業の事業再生等に関するガイドラインスキーム等)、純粋私的整理手続(リスケジュール対応)といった様々な手続の中から、最も適切な事業再生手法を選択し、事案に応じた再生計画を立案し、迅速に実行することが不可欠です。  法人の事業上の債務を保証している経営者の保証債務については、経営者保証に関するガイドライン等を利用した対応をすることで、自己破産を回避することが可能な場合もあります。近時の事業再生の手法の選択肢は多岐にわたっており、当該企業の再生を図る上で、様々な選択肢の中から最適な手法を選定し、実行するには、倒産法及び倒産実務に関する深い経験と知識が必要です。  当事務所は、多数の事業再生案件に関する様々な経験を蓄積しており、かかる経験や知識を前提に、税務・会計の専門家とも協働しつつ依頼企業の事業再生の法務サポートを行っています。

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行政

 行政目的に基づく規制は、企業や個人が活動する社会の隅々にまで及んでいます。人々が安全・安心に日常の生活を送る上で、一定の規制が必要であること言うまでもないことです。しかし、規制が過度にわたり、あるいは、規制の運用が不適切な場合、国や地方公共団体(都道府県や市町村等)との間で紛争が生じることになります。そのような場合、国や地方公共団体の行政機関から企業や個人の権利を擁護することは弁護士本来の職責であるといえます。  行政法は、私法とは異なる特質を有しており、行政を相手とする紛争処理手続も、私人間の紛争処理手続と異なる特徴を有しています。したがって、このような案件を取り扱う上で、実務上の経験の裏打ちされた、行政法及び行政争訟手続の理解が重要となります。当事務所は、行政処分に対する審査請求・取消訴訟や住民訴訟といった行政争訟に対応した実績を有しており、大学や法科大学院の学生に対し行政法を教授する弁護士も多数所属しています。このような行政法に関する知見や経験を基に、行政との紛争になる以前の行政調査に対応する法務サポートも提供しています。  他方、行政の側からすれば、行政行為が紛争に発展することを回避するため、行政、とりわけ地方公共団体の内部で、法律・条例に基づき適切な行政運営を行うための法務サポートの需要が高まっています。そのような需要は、行政に対するニーズが多様化し、法規制の内容も複雑化する中で、適切な行政運営を行うためには、中立的な外部の視点が必要であるとの認識が一般的になっていることに基づいています。当事務所では、自治体法務に精通した弁護士が多くの自治体に対する法務サポートを提供しています。

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税務

 納税者の意識の高まりを背景として、税務争訟をめぐる情勢は大きく変化しています。課税庁の行った課税処分を不服として、個人のみならず大企業が国を訴えるケースや、企業活動の国際化に伴う、国際的な納税戦略に基づき行われた行為に対する課税処分を不服とする国際課税に関するケースが増加しています。  これまで一般には納税者の請求が訴訟において認容されることは稀であると考えられていましたが、大きく報道された生命保険年金二重課税訴訟に代表されるように、裁判所が法令を厳格に解釈して納税者の請求を認め、課税処分を取り消すケースも増加しています。しかしながら、課税庁を相手とする税務訴訟が困難なものであることに変わりはなく、税務に関する諸問題に適切に対応するため、弁護士は、税務と法律の双方の知識に精通する必要があります。  当事務所には、国税庁に勤務した経験のある弁護士、法科大学院において租税法の教鞭をとる弁護士、国税不服審判所にて審判官としての勤務経験を有する弁護士をはじめ、税務に関する知識と経験を有する弁護士が多く所属しており、税務調査や審査請求・訴訟といった争訟手続等への対応など、税務に関する広範な業務に深い経験とノウハウを蓄積しています。

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労働

 今日の「労働」分野の法務にかかわる法律は膨大な数に上り、かつ規制は複雑化しています。しかも、企業が労働者との間で契約を交わしたり、就業規則を定めていても、労働基準法をはじめとする法規制や裁判所の判断によって、その内容が変更・修正されることもしばしば生じます。また、裁判所だけではなく、労働基準監督署や労働委員会など専門行政機関が法違反の有無を判断することも多く、これら専門行政機関の判断指針となる通達やガイドラインも頻繁に発出されています。  このような多数の法規制や通達、ガイドラインの内容を理解し、裁判所や専門行政機関の手続に適切に対応するためには、「労働」分野に精通した弁護士の協力は欠かせません。  当事務所は、「労働」分野にかかわる法規制や通達、ガイドラインについての最新の情報と、依頼企業における就業規則その他の社内ルールや実情を踏まえて、企業が「労働」分野での対応を誤らないためのアドバイスを提供し、代理人業務を提供できる体制を整えています。

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知的財産

 近年、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(産業財産権)や著作権、営業秘密等を含む知的財産権の重要性が高まっています。自社が有する知的資源を、どのようにして知的財産権として権利化するか、また、自社が有するノウハウを、どのようにして法的保護を受け得る権利として確保するかは、企業経営上の重要な課題であると言えます。  同様に、自社の有する知的財産権をどのように活用するか、また、他社の知的財産権につきどのような条件で利用許諾を受けるかは、企業経営上の重要な課題であり、企業活動が国際化する中で、自社の知的財産権の保護・活用を、グローバルな観点から検討する必要が生じています。  当事務所では、知的財産に関する契約書の作成等を日常的に行っており、自社の知的財産権を侵害した第三者に対する訴訟や、知的財産権の侵害を主張された訴訟を多く経験しており、知的財産権の日常的な企業経営の中での活用から紛争処理に至るまでの法務サポートを提供しています。

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経済法

 我が国の経済体制では、公正かつ自由な競争活動を促進し、企業が自主的な判断に基づき自由に経済活動をできるようにすることで、市場のメカニズムを機能させることが重要であると考えられています。近時、公正かつ自由な競争活動を保護するための主要な法律である独占禁止法や独占禁止法の趣旨を敷衍する下請法が重視されており、これら法律の不遵守は企業活動に重大な影響を与えることになります。  また、消費者と事業者との間には、情報の質量において格差があることから、消費者契約法や特定商取引法は、消費者保護の観点から企業の事業活動を規制し、企業が取り扱う商品等の表示が消費者を誤認させることがないように、景品表示法その他の法律が表示に関する規制を行っています。  当事務所では、幅広い業種の企業から、日常的な企業活動が独占禁止法等に照らし不当なものと評価されることがないか、あるいは自社の販売する商品等の抗告や表示が不適切でないかといった相談を受け、企業活動が関連する法令を遵守して適正に行われることを確保するための法務サポートを提供しています。

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国際

経済活動のグローバル化が進む中、海外企業との取引の機会も増大しています。海外で訴訟等の紛争を抱えることになれば、紛争処理のための莫大な費用を要することとなり、その対応に甚大な労力が費やされることになります。企業の国際的取引に用いられる言語としては英語が圧倒的であることから、国際的紛争を予防するために、海外企業との英語で作成された契約書を、英語を理解した弁護士の検討を経る必要があります。当事務所では、英語で作成された契約書をチェックし、やむを得ず国際的紛争が生じた場合、海外の法律事務所と連携し対処する国際的な法務サポートを提供できる体制を整えています。

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民事・家事

 当事務所は、不動産や製造物に関わる紛争、交通事故・名誉毀損・医療事故、消費者契約に関わる紛争、さらには、遺産分割や離婚をはじめとする家事事件など、一般民商事分野に関する紛争への対応や相談業務を幅広く行っています。  当事務所では、訴訟に関する多くの経験やノウハウを蓄積し、訴訟活動を行う際には、訴訟実務における経験を生かし、依頼者の権利・利益の実現を果たすための法務サポートを提供しています。

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公益・メセナ活動

 弁護士法1条は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することが弁護士に課せられた使命であると定めています。当事務所の弁護士は、このような重要な使命が弁護士に課せられていることを常に念頭に置き、この使命を全うすべく、弁護士会における種々のプロボノ活動や委員会活動、当番弁護士活動、国選弁護活動、大学や法科大学院における教育活動などの公益に資する活動も積極的に行っています。  また当事務所は、メセナ活動の一環として、飯森範親氏が首席指揮者を、秋山和慶氏がミュージックアドバイザーを、久石譲氏が主席客演指揮者を務める日本センチュリー交響楽団の理事及び顧問として、また、宝塚歌劇団、OSK日本歌劇団等のOGのミュージカル公演等に協賛するなどして、その活動を支援しています。

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トップ業務分野

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