PRACTICE AREAS

業務分野

事業再生・倒産

 企業価値を維持しつつ事業の再生を図るためには、その企業の実情を的確に分析・把握した上で、法的倒産手続(民事再生、会社更生)だけではなく、金融債権者のみを対象とする準則型私的整理手続(中小企業活性化協議会スキーム、事業再生ADR、中小企業の事業再生等に関するガイドラインスキーム等)、純粋私的整理手続(リスケジュール対応)といった様々な手続の中から、最も適切な事業再生手法を選択し、事案に応じた再生計画を立案し、迅速に実行することが不可欠です。
 法人の事業上の債務を保証している経営者の保証債務については、経営者保証に関するガイドライン等を利用した対応をすることで、自己破産を回避することが可能な場合もあります。近時の事業再生の手法の選択肢は多岐にわたっており、当該企業の再生を図る上で、様々な選択肢の中から最適な手法を選定し、実行するには、倒産法及び倒産実務に関する深い経験と知識が必要です。
 当事務所は、多数の事業再生案件に関する様々な経験を蓄積しており、かかる経験や知識を前提に、税務・会計の専門家とも協働しつつ依頼企業の事業再生の法務サポートを行っています。

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