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コラム

改元について

2019年06月

弁護士: 林 祐樹

分 野: その他

 元号は「元号法」に規定されています。元号法は、「1元号は、政令で定める。2元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」とだけ定めており、平成31年4月1日に公布された「元号を改める政令」は、「内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。元号を令和に改める。」と規定し、同政令は、附則により、平成31年4月30日の翌日(2019年5月1日)から施行されました。「れいわ」という読み方は、平成31年4月1日の内閣告示により告示されています。

 

 また、「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ」によれば、基本的な考え方として、
① 国民生活への影響をできる限り少なくすること、
② 各府省における円滑な事務手続に資すること、
とされ、具体的には、
⑴ 改元日前までに各府省が作成した文書について、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合でも、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないもの
とされ、
⑵ 改元日以降に各府省が作成する文書は「令和」で表示するものとし、やむを得ず申請、届出等の様式に「平成」の表示が残る場合でも、当該表示は有効なものとされていますが、混乱を避けるため、必要に応じて訂正印や手書きによる訂正、文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付をすること
とされています。国民が各府省に申請等を行う場合においては、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、有効なものとして受け付けるものとされています。法律等については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合でも、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、改元に伴う必要な改正を併せて行うものとされています。国の予算については、改元日以降は年度全体を通じて「令和元年度」と表示するものとされています。

 

(2019年5月)
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